産業廃棄物収集運搬業許可とは
他社が排出した産業廃棄物を依頼を受けて中間処理施設や最終処分施設に運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。収集場所と運搬先が同一の都道府県であれば、その都道府県の許可のみで構いませんが、別々の都道府県であれば、それぞれの都道府県の許可を取得しなければいけません。
※決算状況や車両の数によって金額が変わることがございます。その際はお見積りにて提示いたします。
〒987-0621 宮城県登米市中田町宝江黒沼字蓬原30-1(2F)
登米中田インターより車で5分 駐車場:あり
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日